有事法制問題

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●『有事関連3法』成立に対する申し入れ 提出までの経緯

「有事関連3法案」について本会は、2003年4月25日、小泉首相にあてて意見書を提出。法案が成立すれば、武力による安全保障が優先される一方で、国民の基本的人権が制限されかねないことから慎重な国会審議を要望しました。しかし「有事法制関連3法」は、十分な審議が尽くされず、多くの課題点を残したまま成立しました。このため「申し入れ」では、武力による問題解決の方策は容認できないとの姿勢をあらためて表明。また、国民の基本的人権が侵される恐れを払拭できないことを指摘すると共に、政府には、むしろ有事法制が行使される事態を回避するために、最大限の外交努力を重ねていくよう、再度要望しました。
「有事関連3法案」は、2002年4月に閣議決定され、第154国会に提出されました。その後、継続審議とされていましたが、2003年5月、与党と民主党による法案の修正協議がなされ、今国会で成立しました。
本会は、「有事関連3法案」が第154国会に提出された直後から、関連部門を中心に検討を重ね、2003年4月25日には、山野井克典理事長名による「『有事関連3法案』に対する意見書」を小泉首相に提出しました。意見書では「暴力に暴力で対抗することは、新たな暴力、永遠に続く暴力の連鎖を生み出す」とし、「むしろ日本こそがこうした法制度をもたないことによって、広く国内外に平和への道を示すべき」と本会の基本姿勢を示しました。その上で、政府に対して国会での十分な審議を要望しました。
しかし、「有事関連3法案」は、審議時間も限られ、本会が要望した「いのちを尊重し、人権を擁護し、平和を確立するための道を示していくような法律」とならないまま成立しました。特に、新たな「有事法制関連3法」には、多くの憲法学者が、日本国憲法に定められた基本的人権が侵されかねないとの危惧を表明しています。
思想、良心、信教の自由など、国民一人ひとりの基本的人権は、日本国憲法により、侵すことのできない永久の権利として保障されています。しかし、3法の一つ「武力攻撃事態法」の第3条4項では、「日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ」との文言が明記されました。
「必要最小限」とはいえ、国民の自由と権利への制限が規定されたことは、憲法の趣旨を大きく変更することになるとの指摘もなされています。また規定があいまいなことから、政府の法律解釈次第では、基本的人権が侵害される危険性も払拭することはできません。
埼玉大学の三輪隆教授や北九州市立大学の上脇博之教授ら5人の憲法学者が発表し、110人の憲法研究者が賛同している「有事法案に関する緊急声明」でも、「必要最小限の制限」の名の下に、政府の恣意によって、人権が制限される危険性を指摘。また、人権尊重規定が盛り込まれたとはいえ、「膨大な人権侵害をあらかじめ防止する歯止めとしては非力」と警告しています。
このほか、さまざまな団体が有事法制の成立に関して、基本的人権の侵害、メディア規制など表現の自由が制限される懸念を表明しています。
このほど発表された山野井理事長名による「申し入れ」では、「武力によって問題解決を図る考え方を決して認めることはできない」との本会の基本姿勢をあらためて示した上で、与党と民主党の協議で人権を尊重する条文が付け加えられたことに対して、「法的効果という点については政府案と何ら変わらない」と指摘。基本的人権が侵害される危険性に懸念を表明しました。さらに、本会として武力によらない平和構築への取り組みを続けていく決意を表すと共に、政府にも有事法制が行使される事態を回避するため、最大限の平和的外交努力を重ねるよう要望しています。(2003.06.13記載)

■メモ「有事関連3法案」

○武力攻撃事態法
他国からの攻撃に対処するための基本方針や手続きを定めたもの。国や地方自治体、指定公共機関の責務、国民の協力を明記している。
○改正自衛隊法
自衛隊の活動を円滑化するための法。道交法など20の法律の適用除外を定めた一方、物資保管命令に従わなかったものに罰則を規定。
○改正安全保障会議設置法
有事を想定し、武力攻撃事態に対処する専門委員会を設置するなど、安全保障会議の強化を規定。