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2010年04月12日 「政教分離」をテーマに新宗連「信教の自由」学習会

新宗連(新日本宗教団体連合会)信教の自由委員会による学習会が4月12日、東京・渋谷区の新宗連会館で行われ、弁護士の今村嗣夫氏が『日本の政教分離原則──砂川政教分離訴訟と今後の課題』をテーマに講演しました。

学習会は、北海道砂川市が市有地を空地太神社に無償提供し、今年1月、最高裁判所が違憲判決を下したのを受け、政教分離原則への理解を深めるために開かれました。今村氏は、国家などの権力と宗教は分離しなければならないという政教分離原則を確認した上で、「神社は『公の宗教』ではなく、市区町村などが神社と結びつくことは憲法違反。その意識を喚起した砂川判決の意味は大きい」と述べました。一方、最高裁が解決策として、神社の氏子の信教の自由を重んじ、神社の撤去以外にも市有地の有償・無償での譲渡や貸し付けにも言及している点に触れ、「『公の宗教』を支援し、他の宗教を持つ人など少数者の人権を侵害することにつながる」と懸念を示しました。

(2010.4.23記載)