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2010年12月01日 庭野平和財団 公益財団法人に移行

庭野平和財団(庭野欽司郎理事長)は11月18日に「公益財団法人」の認定を受け、12月1日から公益財団法人に移行しました。

今回の移行は、2008年12月に公益法人制度を抜本的に見直す公益法人制度改革3法が施行されたことを受けてのもの。旧制度では、「法人の設立」と「公益性の判断」が主務官庁の許可により一体として扱われていました。新制度では、法人の設立と公益性の判断が分離され、公益性の有無にかかわらず「一般社団法人」「一般財団法人」を設立できますが、税の優遇などがある「公益社団法人」「公益財団法人」を希望する際は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認定が新たに求められるようになりました。
また、庭野平和財団のように、旧制度下で公益法人として設立された社団・財団法人は、13年11月までに「公益社団・財団法人への移行」「一般社団・財団法人への移行」「解散」のいずれかを選択し、公益社団・財団法人を希望する際は、公益認定の手続きが求められました。
庭野平和財団は1978年の設立以来、宗教的精神を基盤に平和に尽くした功績者への褒賞、平和を醸成する活動や研究への助成など公益性の高い事業を展開してきました。昨年3月の理事会、評議員会では、従来の事業内容を踏まえ、一層の信頼性の向上を図るとともに、税制上の優遇を受けて効果的な助成を実施できるよう「公益財団法人」に移行することを決定。今年7月7日に公益の認定を申請し、11月18日に菅直人内閣総理大臣により認定されました。
12月1日に登記を終え、「公益財団法人 庭野平和財団」に移行。「宗教的精神にもとづく平和のための活動と研究」の増進を図り、功績者への褒賞、助成などの事業を積極的に進めていきます。
なお、公益認定を受けた団体への寄付には所得控除が定められており、今回の移行に伴い、同財団への寄付者は控除を受けられるようになりました。

(2010.12.10記載)