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2016年11月02日 本部で憲法学習会 「あすわか」の弁護士が協力

本部職員を対象とした憲法学習会が11月2日、普門館地下ホールで行われ、142人が参加した。本会では、「明日の自由を守る若手弁護士の会」(あすわか)の協力を得て、憲法の役割や日本国憲法の理念を学ぶ「憲法カフェ」を企画。要望のあった支教区や教会と、教団本部で実施してきた。今後、「憲法改正」の議論が高まるといわれる中、憲法についてさらに学びを深めるため今回の学習会が実施された。全5回、「あすわか」で活動する種田和敏弁護士が講師を務める。

当日は、「憲法改正」の議論をより深く理解するため、現憲法第21条の「表現の自由」を取り上げ、参加者は「改憲派」「護憲派」に分かれてディベートに臨んだ。
議論に際して種田氏は、個人の権利や自由が守られるように、憲法は為政者の権力を縛るものという立憲主義の重要性を改めて紹介。さらに、21条には自由な表現活動を通じて自己実現を目指す権利と、政府に自由に発言できる権利が保障されていると説明した。
この後のディベートでは、護憲派が、情報が統制された戦前の憲法下で戦争に突き進んだ歴史的経緯を指摘。一方、改憲派からはヘイトスピーチなど表現の自由の乱用の問題が示された。
総評に立った種田氏は、自分の考えとは異なる視点に立つことで、憲法の本質的な理解につながると強調。一方、表現の自由を無制限に認めると人権侵害が起こるという意見に対し、現憲法でも第13条にある「公共の福祉に反しない限り」という条文によって、全ての人の権利が侵されない仕組みが取られ、人権侵害には、憲法を基に法律で処罰も定められていると解説した。

(2016年11月10日記載)